一般・特定不妊治療費助成について

不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、令和5年4月1日より一般不妊治療と特定不妊治療費助成事業を開始いたします。なお、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に受けられた不妊治療費についても助成の対象となります。

助成対象者

①婚姻している夫婦または事実婚関係にある人

②治療開始日および申請日に町内に住所を有している人

③特定不妊治療については、治療開始時において妻の年齢が43歳未満の人

④医療機関において一般・特定不妊治療を受けた人

⑤夫婦ともに町税を完納している人

⑥他の市町村から同様の助成を受けていないこと、受ける見込みがないこと

対象となる治療

①一般不妊治療…不妊検査、タイミング療法、人工授精など

②特定不妊治療…体外受精、顕微授精、男性不妊治療

③保険適用外特定不妊治療…医師が推奨する先進医療

※不妊治療に伴う院外処方の医薬品代も助成の対象


【特定不妊治療の例】

内  容

採卵まで

受精(夫)

受精 胚移植 妊娠の判定
新鮮胚移植 胚凍結 凍結胚移植
A 新鮮胚移植を実施    
B 凍結胚移植を実施  
C

以前に凍結した胚を

解凍して胚移植

         
D

体調不良等により

移植のめどがたたず治療終了

     
E 受精できず        
F

採卵したが卵を得られない、

または状態の良い卵が

得られないため中止

         
男性不妊治療            


 

助成回数

治療 助成上限額 回数 備考

一般不妊治療

保険適用と保険適用外を合算した額

1年度につき10万円

年齢・回数制限なし

1年度分をまとめて年度末に申請

※治療終了、10万円を超えた場合は随時申請

特定不妊治療

保険適用と保険適用外を合算した額

1回の治療につき30万円

治療開始時の妻の年齢

・40歳未満:6回

・40歳以上43歳未満:3回
1回の治療ごとに申請

*高額療養費支給・付加給付対象の人は、不妊治療に係る高額療養費・付加給付の支給額を控除したうえでの助成となります。

*1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程。

申請方法

下記の書類をご準備の上、健康管理センターへ提出してください。

①本別町不妊治療費助成金交付申請書

②本別町不妊治療費受診等証明書(医療機関記載)

 医療機関に申請者が発行を依頼してください。別途、文書料が発生する場合があります

③助成対象治療に関する領収書

④助成対象治療に係る薬剤明細書と領収書

⑤高額療養費の支給を受けている方はその証明書の写し

⑥付加給付に関する書類(付加給付がある場合)

⑦振込先金融機関の口座確認書類

⑧事実上婚姻関係に関する申立書

 

なお、申請書類の提出が年度内にできない場合は、事前に健康管理センターにご連絡ください。

 

このページに関する情報のお問い合わせ先

健康管理センター

電話:0156-22-2219

FAX:0156-22-2916