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特別児童扶養手当
心身に障がいをもつ20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。
支給対象
国が定める障がいの程度に該当する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人
※詳しくは健康・こども課へお問い合わせください
手当てを受けられない場合
児童について
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
父母または養育者
- 日本国内に住所がないとき
支給額(令和7年4月から)
4・8・11月の11日に4カ月分がまとめて支給されます(支給日が土・日曜日、祝日の場合は、その前の平日が支給日となります)
月額 | |||
令和7年3月分まで | 4月分から | 差額 | |
1級 | 55,350円 | 56,800円 | +1,450円 |
2級 | 36,860円 | 37,830円 | +970円 |
所得制限について
請求者および扶養義務者等の前年の所得額(申請が1月から6月の場合は、前々年の所得)が、所得制限限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は手当が支給停止になります。
扶養親族等の数 | 請求者 | 孤児の養育者や請求者と同居している扶養義務者(配偶者や祖父母等を含む) | |
0人 | 459万6千円 | 628万7千円 | |
1人 | 497万6千円 | 653万6千円 | |
2人 | 535万6千円 | 674万9千円 | |
3人以上 | 1人増えるごとに38万円ずつ加算 | 1人増えるごとに21万3千円ずつ加算 |
- 同じ住所に住んでいる扶養義務者(受給者本人の父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)の所得が多い場合は手当が全額停止となります(世帯分離をしている場合は生計別の証明が必要となります)
- その他扶養状況により所得上限加算がありますので詳しくは健康・こども課へお問い合わせください
認定請求
認定請求の際に窓口へお持ちいただくものは次の通りです。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.所定の口座申出書
3.所定の診断書(障がいの内容に応じて様式が分かれています)
※療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)の場合は診断書を省略することができます
4.療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの人のみ)
5.別居監護申立書、養育申立書、控除対象扶養親族に関する申立書(必要な人のみ)
6.印鑑(シャチハタ不可)
7.請求者名義の通帳
8.請求者および家族の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
※あわせて本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)が必要です
※診断書等の提出書類の審査結果によっては、受給資格を得られない場合もあります
※必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります
所得状況届
特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。申請に必要なものなど詳しくは、7月末から8月上旬ごろに送付する案内でご確認ください。提出がない場合、手当の支給が停止になりますので、ご注意ください。
再認定届
特別児童扶養手当の受給が認定されると、通知書等が郵送されます。
通知書に再認定の時期が書かれていますのでその時期になりましたら、障がいの程度が変わっていないか確認を行うため、診断書の提出が必要になります。詳しくは各受給者に送付される案内でご確認ください。
※療育手帳A判定(判定日より2年以内であるもの)の場合は診断書を省略することができます
その他
住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障がいの程度が変わった時などは届け出が必要です。
※届出の遅れによる過払い分が発生した場合は全額返還していただくこととなりますのでご注意ください
健康・こども課
電話:0156-22-8130
FAX:0156-22-3237