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児童手当
児童手当は、子育て家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
中学校修了前までの児童を養育している人
- 児童福祉施設等に入所している場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)
- 公務員は、勤務先からの支給となるため、役場での手続きの必要はありません
手当額および支給日
手当額(一人当たりの月額)
区分 | 所得制限額未満の受給者 | 所得制限額以上の受給者 | 所得上限額以上の受給者 |
0~3歳未満 | 15,000円(一律) | 5,000円 | 支給なし |
3歳~小学生 | 第1子・第2子 10,000円 | ||
第3子以降 15,000円 | |||
ただし、児童福祉施設入所児童(里親含む)の場合 10,000円 | |||
中学生 | 10,000円(一律) |
※児童手当上の児童数の数え方は、18歳到達後最初の3月31日までの児童のみを年齢順に数えます
※3歳~小学生までの支給額は、養育している児童のうち、18歳到達後最初の3月31日までの児童を年齢順に数え、第1子・第2子、第3子以降を決定します
支給日
支給日 | 支給対象月 |
令和5年6月9日 | 令和5年2月から5月分 |
令和5年10月10日 | 令和5年6月から9月分 |
令和6年2月9日 | 令和5年10月から令和6年1月分 |
※その他必要に応じて随時支給する場合があります
特例給付および所得制限について
受給者の前年の所得額(申請が1月から5月の場合は前々年の所得)が下記の所得制限限度額を超える場合は、特例給付となります。受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。所得制限は、世帯内の所得がある人の内、高い人の所得で対象を判定します。世帯の合算した所得ではありません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833万円 |
1人 | 660万円 | 875万円 |
2人 | 698万円 | 918万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,042万円 |
特例給付の所得上限額について(令和4年6月から)
児童手当の所得制限限度額以上の人には、特例給付(児童1人当たり5,000円)を支給しています。令和4年6月分(10月支払い)からは、次の通り特例給付にも所得上限額が設定され、上限額以上の所得の場合は特例給付の支給もなくなります。
扶養親族等の数 | 特例給付の所得上限額 | |
所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
※ | 収入額は目安であり、実際には各種控除後の所得額で確認します |
所得上限額以上のために令和4年6月分から資格が無くなった人へ
児童手当等が支給されなくなった後に、以下(1)、(2)のように手当等を受給できる範囲の所得となった場合には、あらためて「認定請求書」が必要となります。
(1)令和5年度(令和4年分)の所得が上限額未満となったとき令和5年5月中もしくは、令和5年度「町・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請いただいた場合は、令和5年6月分から支給されます。
(2)所得の更正等により、令和4年度(令和3年分)の所得が上限額未満となったとき更正等の後に届いた令和4年度「町・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収額の決定・変更通知書」等を受け取った日の翌日から15日以内に申請頂いた場合、令和4年6月分から支給されます。
【注意】
- 申請には、「町・道民税賦課額決定等通知書」または「給与所得等に係る町民税・道民税 特別徴収額の決定・変更通知書」等を持参してください
- 申請が遅れた場合は、申請月の翌月分からの支給となり、支給できない月が発生しますのでご注意ください
支給要件
次の要件を満たす必要があります。
①請求者が本別町で住民登録をしていること
②中学校修了まで(15歳に到達した日以降最初の3月31日まで)の児童を養育し次のア、イいずれかにあてはまること
ア:養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること
イ:養育者が父母以外の場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること
③その他の要件
A:児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること
B:児童養護施設等に入所、または里親に委託されている児童(2カ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します
C:離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します
D:父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する人(父母がともに国外居住の場合)が手当を受給できます(父母と同じ支給要件になります)
各種手続き
- 児童手当(特例給付を含みます)は、申し出があった日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます
- 出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します
- 申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください
- 公務員は勤務先での手続きとなります
認定請求書(初めてお子さんが生まれた場合・転入等)
児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です
窓口にお持ちいただくもの
- 請求者の健康保険証の写し
- 請求者の銀行の口座番号、支店名が確認できるもの(請求者本人名義以外の口座に振り込むことはできません)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 請求者および家族の個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード
※あわせて本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)が必要です
児童を別居監護している人は、 児童が属する世帯の住民票(児童が住んでいる市区町村での手続きが必要です) 必要に応じてその他の書類を提出していただく場合があります |
額改定届(手当額に変更があった場合)
- 2人目以降のお子さんが生まれた場合や、児童を養育しなくなった等手当額に変更がある場合は「額改定届」の提出が必要です
- 年齢到達の場合、自動的に額改定が行われるため届出の必要はありません
- 手続きの遅れによる過払い分が発生した場合は、返還していただくことになりますのでご注意ください
窓口にお持ちいただくもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 児童を別居監護している人は、児童が属する世帯の住民票(児童が住んでいる市区町村での手続きが必要です)
受給資格消滅届(転出等)
本別町から転出する場合や養育する児童がいなくなった場合等は「受給資格消滅届」の提出が必要です
窓口にお持ちいただくもの
- 印鑑(シャチハタ不可)
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係なと)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
【提出期限】令和5年6月30日(金) |
児童手当の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。
◎現況届の提出が必要な人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が本別町と異なる受給者
- 支給要件児童の戸籍がない人
- その他 本別町から提出の案内があった人
その他必要な手続き
以下の事由に該当する人は手続きが必要となる場合がありますので、子ども未来課までお問い合わせください
- 児童の住所が変わるとき
- 児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき
- 受給者が公務員になったとき、公務員ではなくなったとき
- 受給者が未成年後見人・父母指定者でなくなったとき
- 児童の海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき
- 受給者または養育している児童の名前が変わったとき
- 振込口座を変更したいとき
児童手当の寄付について
児童手当の全部・一部を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために本別町へ寄付することができます。詳しくは健康・こども課へお問い合わせください。
健康・こども課
電話:0156-22-8130
FAX:0156-22-3237