児童手当は、子育て家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です

支給対象

高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人

  • 児童福祉施設等に入所している場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)
  • 公務員は勤務先からの支給となるため、役場での手続きの必要はありません

手当額および支給日

手当額(一人当たりの月額)

児童の年齢 一人当たりの月額
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳~高校生年代 10,000円

※「第3子以降」の数え方については、高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日)の子のうち、児童手当受給者が生活費等を負担している場合、その子も人数に含みます

支給日

支給月 支給対象月
2月 12、1月分
4月 2、3月分
6月 4、5月分
8月 6、7月分
10月 8、9月分
12月 10、11月分

※その他必要に応じて随時支給する場合があります

支給要件

次の要件を満たす必要があります。

①請求者が本別町で住民登録をしていること

②高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育し次のア、イいずれかにあてはまること

ア:養育者が父母の場合は監護(監督・保護)し、生計が同じであること

イ:養育者が父母以外の場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること

③その他の要件

A:児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること

B:児童扶養施設等に入所、または里親に委託されている児童(2カ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します

C:離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します

D:父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する人(父母がともに国外居住の場合)が手当を受給できます(父母と同じ支給要件になります)

各種手続き

  • 児童手当は、原則として、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。

  • 出生や転入などの事由が月末に近い場合は、事由が発生した日の翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した日の属する月の翌月分から支給されます
  • 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください
  • 公務員は、勤務先での手続きとなります

認定請求書(初めてお子さんが生まれた場合・転入等)

児童手当を受給するには、「認定請求書」の提出が必要です

窓口にお持ちいただくもの

・請求者名義の振込先口座を確認できるもの(請求者本人以外の口座に振り込むことはできません)

・請求者および家族の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

額改定届(手当額に変更があった場合)

      • 2人目以降のお子さんが生まれた場合や児童を監護・養育しなくなった場合など、手当額に変更がある場合は「額改定届」の提出が必要です

      • 年齢到達による減額や消滅の場合は、自動的に額改定が行われるため、届出の必要はありません

      • 手続きの遅れによる過払い分が発生した場合は、返還していただくことになりますのでご注意ください

受給事由消滅届(転出等)

受給者が本別町から他の市区町村に転出する場合や受給要件に該当しなくなった(離婚等により児童を養育しなくなった、公務員になった等)場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況(前年の所得、児童の養育状況など)を把握し、6月分以降の児童手当の支給の可否を審査するものです。

・公簿等で現況を確認できる場合は原則提出不要ですが、以下に該当する人は提出をお願いします。

・児童手当の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する人を除き、現況届の提出は不要です。

◎現況届の提出が必要な人

            • 離婚協議中で配偶者と別居されている人
            • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が本別町と異なる受給者
            • 支給要件児童の戸籍がない人
            • その他 本別町から提出の案内があった人

その他必要な手続き

以下の事由に該当する人は手続きが必要となる場合がありますので、健康・こども課までお問い合わせください。

            • 児童の住所が変わるとき
            • 児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき
            • 受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
            • 受給者が未成年後見人・父母指定者でなくなったとき
            • 児童の海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき
            • 受給者または養育している児童の名前が変わったとき
            • 振込口座を変更したいとき

児童手当の寄付について

児童手当の全部・一部を、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために本別町へ寄付することができます。詳しくは健康・こども課へお問い合わせください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

健康・こども課

電話:0156-22-8130

FAX:0156-22-2916