懲戒処分の公表

地方公務員法第29条第1項第3号の規定に基づき、職員の懲戒処分を次のとおり行いましたので、本別町職員の懲戒処分等に関する基準第5条の規定に基づき、公表します。

 

令和6年4月1日処分

1 被処分者

主査職 40歳代(男)

2 処分の種類

停職6月

3 処分年月日

令和6年4月1日

4 事案の概要

令和3年9月から令和4年11月頃まで、同僚の配偶者になりすましたソーシャルネットワーキングサービスのアカウントを作成し、著しく卑猥な内容や、事実と異なる内容により、なりすまされた配偶者やその他、第三者の名誉を棄損する内容等の書き込みを繰り返し、ソーシャルネットワーキングサービス管理者から警告の通知がくるまでに確認できただけで、35件の投稿、23件の返信を行ったもの。

また、令和5年1月4日頃に正当な理由なく健康管理センターの女子更衣室に侵入し、女子更衣室内にある女性職員ロッカーを、不正に取得した鍵を用いて複数回開閉し、ロッカー内に女性用下着等を放置し、結果、当該女性職員が心身に支障をきたしたもの。

 

町長のコメント 

本件は、町民の皆さまからの信頼を失う行為で、行政に対する信用を失墜させたことは誠に遺憾であり、町職員として相応しくない行為であり、自覚が足りていなかった結果であります。

つきましては、常に公務員としての自覚を持って行動し、より一層、法令順守及び綱紀粛正の徹底を図り、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

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