原則
- 知る権利を最大限に尊重しております
- 個人の尊厳を守るため、個人の秘密、個人の私生活、その他個人に関する情報は、最大限に保護しております
- 町民の皆さんにとって分かりやすく、利用しやすい、公平で信頼できるものとなっております
- 町に関する情報は、公開することを原則として、非公開とすることができる情報は必要最小限にとどめております
- 情報の公開が拒否された場合は、公平な第三者機関による迅速な救済が保障されております
仕組み
1.実施機関町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、水道事業、国民健康保険病院事業および議会
2.請求の対象となる情報実施機関の職員が職務上作成した文書、図面および写真で、条例の公布日以後に作成し、または取得したものを対象とします。
3.情報の公開を請求できる者実施機関が保有する公文書および情報公開制度は、第一義的には町民および町内に事務所または、事業所を有する個人および法人、その他の団体に対して行われることから「広義の町民」とします。
4.公開請求に対する決定情報の公開請求があったときは、請求を受理した日から起算して14日以内に請求書に対する諾否を決定し、請求者に文書で通知することになっています。ただし、やむを得ない理由により、14日以内に諾否を決定できないときは、期間を延長することがあります。
5.非公開とすることができる情報公開を原則とする情報公開制度においても、公開することにより、個人のプライバシーを侵害するもの、町政の適正な執行ができなくなるような情報は非公開とします。
- 個人の生活に関するもので、特定の個人が識別される情報
- 法人その他の団体または、事業を営む個人の正当な活動利益の確保に係る情報
- 町政執行の公正、適正の確保に係る情報
- 法令により個別に非公開と定められている情報
6.費用の分担この制度に基づいて行う公文書の閲覧に係る手数料は、有料とします。また、写しの交付(複写・送料など)に要する費用は、請求者の負担となります。
7.不服申立て公文書の閲覧および写しの交付の請求に対する処分に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。
8.審査会の設置この制度の適正かつ円滑な運営を確保するため、町民代表を学識経験者などから情報公開審査会を設置します。
9.会議の公開執行機関に設置する審議会等を公開します。ただし、公開することが適当と認められない審議会等は、非公開とします。
10.出資法人等の公開資本金、基本財産またはこれに類するものの額を町が出資している法人等に対し、その保有する文書の公開をする努力を求めることができます。
11.補助団体等の情報交換町が一定額以上の補助金を支出する団体等に対し、補助金の内容および使途に関する文書等の公開をする努力を求めることができます。
総務課
庶務担当
電話:0156-22-8120
FAX:0156-22-3237