社会一般では時期(季)により、また冠婚葬祭含め何かと贈り物やお祝いごとなどの機会は多々ありますが、政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
下記の1から4までおよび6の項目によって処罰されると、公民権停止(※)の対象となります。
寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
※ | 選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること |
1.政治家の寄附の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
3.政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
4.後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
5.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止されています。
6.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
※ | 政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。詳細は総務省のホームページ をご覧ください |
- 寄附の禁止について詳しくはこちら(総務省ホームページ)
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