本別町の選挙人名簿に登録のある人が町外へ転出した場合、新しい住所地で投票できるためには、その選挙の基準日において、転入届出から3カ月以上経過することが条件となります。
転出から4カ月経過するまでは本別町の選挙人名簿にも登録がありますので、本別町で投票できます。ただし1カ月間の重複期間は新住所地の登録を優先します。
また、選挙の種類によって取り扱いに違いがありますので、下記を参考に、事前に選挙管理委員会で確認をお願いします。
1.転出しても本別町で投票が可能な選挙
要件
- 本別町の選挙人名簿に登録がある、または転出前に3カ月以上本別町に居住していた
- 本別町から転出して、4カ月を経過していない
- 新住所地に転入届出をして、3カ月以上経過していない
転出先 | 町の選挙(町長・町議) | 道の選挙(知事・道議) | 国の選挙(衆議院・参議院) |
町外 道内 |
× | ○(※1) | ○ |
道外 | × | × | ○ |
※1 | 居住する(した)市町村役場住民課で発行する「引き続き道内に住所を有する証明書」(住民票の写しでも可)があると、スムーズに投票ができます |
町長・町議会議員の選挙
町民であることが投票の条件になるので、本別町から転出した時点で選挙権が無くなります。
投票日の前日までに町外に転出された人は、投票日の投票はできません。ただし、転出(予定)日までは期日前投票ができます。
北海道知事・道議会議員の選挙
北海道民であることが投票の条件になります。本別町から転出しても、引き続き北海道内に居住していることが確認できれば投票できますが、道外に転出した時点で選挙権が無くなります。
投票日の前日までに道外に転出された人は、投票日の投票はできません。ただし、転出(予定)日までは期日前投票ができます。
衆議院議員・参議院議員の選挙
国内に居住している場合は、投票ができます。
2.投票日に本別町に来られないときの方法
以下の方法があります。
期日前投票
選挙期日の公示(告示)の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで、本別町の期日前投票所で投票ができます。
不在者投票
郵便等により投票用紙を本別町選挙管理委員会から取り寄せ、転出先の市町村選挙管理委員会で投票ができます。
その他、詳しいことについては選挙管理委員会にお問い合わせください。
本別町選挙管理委員会
〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4番地1
役場総務課内
電話:0156-22-2141(内線206)