郵便でもできる?不在者投票

郵便等による不在者投票とは、身体に一定の重度の障害を有する選挙人が、「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅等において郵便等により送付を受けた投票用紙に自ら記載し、郵便等により本別町選挙管理委員会に送付する制度です。
また、この制度には、あらかじめ指定した代理記載人に投票に関する記載をしてもらう制度もあります。

対象となる人

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた人で、手帳に次のいずれかが記載されている人
 
  1. 両下肢、体幹あるいは移動機能の障がいの程度が1級もしくは2級の人
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の障がいの程度が1級もしくは3級の人
  3. 免疫もしくは肝臓の障がいの程度が1級から3級までの人
(2)

戦傷病者手帳の交付を受けている人で、手帳に次のいずれかが記載されている人

 
  1. 両下肢あるいは体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸もしくは肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症までの人
(3) 介護保険の被保険者証に、要介護状態区分が要介護5と記載されている人

代理記載制度も利用できる人

(1) 郵便等による不在者投票の対象となる人で、次の事由により自ら投票用紙を記載することができない人
 
  1. 身体障害者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されている人
  2. 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症と記載されている人

不在者投票の用紙等の請求方法

投票の手続き

1.

「郵便等による不在者投票用紙等請求書」に郵便等投票証明書を添付して、町選挙管理委員会へ請求を行ってください

2. 投票用紙と不在者投票用封筒等が届きましたら、公示(告示)日の翌日から投票日前日までに投票してください

3.

投票を済ませた投票用紙を本別町選挙管理委員会へ郵送してください。ただし、投票日当日までに本別町選挙管理委員会へ到着する必要があります

この郵便等による不在者投票を行うためには

郵便等による不在者投票を行うには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
上記の要件に該当する見込みであり、郵便等投票証明書の交付を希望される人は、様式を以下からダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。

郵便等投票証明書交付申請書類

①本人申請(自署)

②代理人申請

このページに関する情報のお問い合わせ先

本別町選挙管理委員会

〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4番地1

役場総務課内

電話:0156-22-2141(内線206)