町では、中小企業者の老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の向上を図ることを目的に、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定しました。中小企業者は設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため「先端設備等導入計画」を作成し、町から承認を得ることで様々な優遇措置を受けることができます。
1. 生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
2. 先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、設備を導入する事業所がある市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることが可能で、認定を受けた場合は固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。
なお、北海道経済産業局のホームページに先端設備等導入計画の概要や計画策定の手引きが掲載されておりますので参考としてください。
3. 本別町の導入促進基本計画
- 本別町の導入促進基本計画(PDF:97KB)
- 目 標:「労働生産性」年平均3%以上向上
- 対象地域:町内全域
- 対象業種:すべての業種(中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する業種)
- 対象事業:すべての事業
- 計画期間:国の同意の日から3年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
4. 各種支援措置
(1) | 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の負担を最大3年間ゼロ |
対象者 | 先端設備等導入計画の認定を受けた次の中小企業者等
(注)大企業の子会社を除く 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上する下記の設備(工業会等の証明書が発行されるもの) |
対象設備 |
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
(注)家屋と一体となって効用を果たすものを除く
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その他要件 |
生産、販売活動等の用に直接供えされるものであること。中古資産でないこと |
(2)
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金融支援として、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による追加保証や保証枠の拡大が受けられます |
5. その他
申請する先端設備等導入計画は、経営革新等支援機関(商工会・金融機関・税理士等)において事前確認を行った計画であること
※申請時に経営革新等支援機関の確認書を提出いただきます
未来創造課
商工労働観光担当
電話:0156-22-8121
FAX:0156-22-3237