町では、無電柱化推進のための新たな取り組みとして、次の通り町道の道路占用を一部制限します。
事業内容
緊急輸送道路(※)を対象に電柱の新設を禁止する措置の全国展開を図るもの
※緊急輸送道路とは・・・
災害直後から避難・救助をはじめ、物資供給などの応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要な道路で、高速自動車道や一般道およびこれらを連絡する基幹的な道路のこと
制限区域
路線名 | 住所 |
官公庁通り |
本別町北2丁目4番地1~本別町北2丁目4番地20 本別町北2丁目4番地20~本別町北2丁目4番地39 |
共栄南4丁目線通り | 本別町共栄22番地3~本別町共栄16番地10 |
北3丁目3号通り | 本別町北3丁目13番地~本別町北3丁目6番地11 |
北3丁目通り | 本別町北3丁目6番地11~本別町北2丁目5番地7 |
北5丁目通り | 本別町北4丁目11番地2~本別町北4丁目16番地 |
北西3条通り | 本別町北4丁目9番地1~本別町北4丁目11番地2 |
占用制限開始日
令和5年4月1日
このページに関する情報のお問い合わせ先
建設水道課管理担当
電話:0156-22-8122