令和6年度において、本別町が発注する建設工事等の競争入札の参加資格審査申請の受付を次のとおり行います。
(本別町は物品・役務等の入札参加資格審査申請の受付は行っておりません。)
今回の受付は、令和5年2月に実施した令和5・6年度分の定時申請受付で競争入札参加資格審査申請を提出していない新規登録希望の業者を対象としています。
1 資格の有効期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
2 審査基準日
令和6年1月1日
3 基本的資格要件
各資格の共通の要件は、(1)から(4)までのいずれにも該当することとする。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項(第167条の11条1項において準用する場合を含む。)に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
(2)地方自治法施行令第167条の4第2項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(3)各種税を滞納している者でないこと。
(4)本別町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員関係事業者に該当する者でないこと。
4 資格の種類ごとの要件
(1)工事請負契約
次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当すること。
(ア)令和6年1月1日現在において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(次の表の左欄に掲げる資格の区分に応じ、当該右欄に定める建設業に係るものに限る。)
を受けており、かつ、当該許可を受けて2年以上当該建設業を営んでいること。
資格の種類 | 建設業の種類 |
一般土木工事 | 土木工事業、とび、土工工事業、石工事業、しゅんせつ工事業又は水道施設工事業 |
農業土木工事 | |
森林土木工事 | |
舗装工事 | ほ装工事業 |
鋼橋上部工事 | 鋼構造物工事業 |
建築工事 |
建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・大工工事業、石工事業、 タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、防水工事業、 内装仕上工事業、建具工事業、清掃施設工事業、屋根工事業、板金工事業、ガラス工事業又は鉄筋工事業 |
電気工事 | 電気工事業、消防施設工事業又は電気通信工事業 |
管工事 | 管工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、さく井工事業又は熱絶縁工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
道路標識設置工事 | とび・大工工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業又は鋼構造物工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
(イ)資格審査の申請をする日(その日が令和6年4月1日以前である場合は、令和6年4月1日)の1年7か月前の日の直後の事業年度の終了の日(以下「基準日」という。)
以降に(ア)に規定する建設業に係る建設業法第27条の29第1項に規定する総合評定値の通知を受けていること。
(ウ)基準日以後に受けた建設業法第27条の27に規定する経営規模等評価結果において、(ア)に規定する建設業に係る完成工事高を有していること。
(エ)健康保険、厚生年金保険、雇用保険のいずれにも加入していること。ただし、法令により適用除外とされている場合は除く。
(2)土木施設物の設計、地質調査、技術資料の作成
次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当すること。
(ア)令和6年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
(イ)令和5年1月1日から同年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
(ウ)個人にあっては、従業員の数が3人以上であること。
(3)建築物の設計
次の(ア)から(エ)までのいずれにも該当すること。
(ア)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項に規定による一級建築士事務所又は二級建築士事務所の登録を受けていること。
ただし建築設備のみの設計を業とする者については、この限りではない。
(イ)令和6年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
(ウ)令和5年1月1日から同年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
(エ)個人にあっては、従業員の数が3人以上であること。
(4)測量
次の(ア)から(エ)までのいずれも該当すること。
(ア)測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定による測量業者の登録を受けていること。
(イ)令和6年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
(ウ)令和5年1月1日から同年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
(エ)個人にあっては、従業員の数が3人以上であること。
5 資格の種類ごとの要件の特例
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)については、当該組合又はその連合会が次のいずれかに該当するときは、2に規定する資格の種類ごとの要件のうち営業年数に係る資格要件は、適用しない。
また、(1)に該当する場合は、4に規定する資格の種類ごとの要件のうち、事業に係る売上高、実績年間平均完成高若しくは仕入れ高にあっては、当該組合と組合員(組合が指定する組合員)の合計値とすることができる。
(1)経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
(2)企業組合及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の過半数を占めているとき。
6 申請書の様式
(1)北海道内市町村統一様式で提出すること。
- 様式1 建設工事等競争入札参加資格審査申請書
- 様式2 総合評定値通知書の写し(建設工事の資格を希望する場合)
- 様式3 工事(事業)経歴書
- 様式3の2 工事経歴書集計表(建設工事を希望する場合のみ)
- 様式4 技術者名簿
- 様式5 代表者身分証明書(個人のみ添付)
- 様式6 登記事項証明書(法人のみ添付)
- 様式7 許可・登録証明書
- 様式8 建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書の写し
- 様式9 建設工事入札参加資格審査申請書付票
- 様式10 設計等入札参加資格審査申請書付票
(造林および林産物の売払いについては、申請種別欄に希望事業名を記入すること)
(2)本別町で独自に求める書類
(ア)国税、道税および町税の納税証明書(町外業者は本社所在地の市町村税証明書)
(イ)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員ではなく、これらと密接な関係を有していない旨の誓約書
7 受付期間
令和6年2月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで
(土・日曜日および祝日を除く)
8 その他
- 証明書類はコピーでも可。申請は郵送でも受け付けています(受付期間最終日までの消印有効。郵送の場合は82円切手貼付済みの返信用封筒を同封すること。)
- 持参申請受付時間 午前8時30分~正午、午後1時~午後17時15分
総務課財務担当
電話:0156-22-2141
FAX:0156-22-3237