児童扶養手当・特別児童扶養手当の手当額が改定されます

令和5年4月分からの児童扶養手当(ひとり親家庭等に対して支給される手当)および特別児童扶養手当(身体や精神に障がいがある児童の父もしくは母等に支給される手当)の手当額が次の通り改定されます。

手当額は、全国消費者物価指数の変動率に基づき改定され、令和5年度については令和4年度より増額となります。支給要件や支給月など詳しくは、お問い合わせください。

 

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子ども未来課

電話:0156-22-8130