既に実質化されていると判断できる既存の人・農地プランの区域の公表

農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、今後、地域の特性に応じて、地域のコーディネーター役を担う組織と農地中間管理機構が一体となって推進する体制を作り、実質化された人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくこととなりました。

つきましては、本町で作成している既存の人・農地プランの区域については、これまでの取組によって、既に実質化されていると判断できることから、下記のとおり公表します。