身体障がい者手帳の交付

身体障がい者手帳の交付を受けようとする場合は、次の窓口に申請してください。

申請窓口

総合ケアセンター

障がい者福祉担当窓口

電話:0156-22-8520

身体障がい者手帳

障がいの内容と障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。

障がいの内容

  • 視覚障がい
  • 聴覚または平衡機能の障がい
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
  • 肢体不自由
  • 心臓、じん臓若しくは呼吸器またはぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい

福祉制度を利用できます手帳の交付を受けることで、障がいの程度に応じていろいろな福祉制度を受けることができます。

手続き手帳の交付を受けようとする人は、指定された医師の診断を受け、次の書類とともに申請してください。

  • 医師の意見書・診断書
  • 申請用紙
  • 縦4センチ・横3センチの本人の写真
  • 印鑑

療育手帳

知的な面での発達に障がいのある人に交付されるもので、一貫した指導・相談を受けたり各種の福祉制度上の助成を受けやすくしたりするものです。この手帳は、18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は道立心身障がい者総合相談所の判定に基づいて北海道知事が交付します。療育手帳は障がいの程度により「A」「B」2種類があり、受けることのできる福祉制度もそれぞれ異なります。

手続き手帳の交付を受けようとする人は、児童相談所での判定(18歳未満)または、総合相談所の判定(18歳以上)をうけ、次の書類とともに申請してください。

  • 申請用紙
  • 縦4センチ・横3センチの本人の写真
  • 印鑑

 

精神障がい者保健福祉手帳

精神疾患を有し、精神障がいのため長期にわたり日常生活、または社会生活に制約のあると診断された人を対象に、社会復帰・社会参加の促進し、手帳の交付を受けることにより各種の福祉制度などを受けやすくするものです。
手帳の障がい等級は1級~3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障がいの状態から総合的に判定されます。

この手帳は有効期間が2年です

この手帳は有効期間が2年と定められており、更新が必要となります。

手続き手帳の交付を受けようとする人は、児童相談所での判定(18歳未満)または、総合相談所の判定(18歳以上)をうけ、次の書類とともに申請してください。

  • 医師の診断書または障がい年金証書の写し
  • 申請用紙
  • 縦4センチ・横3センチの本人の写真
  • 印鑑


障害者自立支援法による支援このほか発達障がい、高次脳機能障がいは、身体障がい者手帳の交付対象にはなりませんが、障害者自立支援法による支援を受けることができます。

発達障がいとは・・・

発達障害者支援法により、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されており、平成22年の改正で障害者自立支援法の対象として明確に規定されました。

高次脳機能障がいとは・・・

脳卒中などの病気や交通事故、頭部などの怪我などの事故により、脳を損傷した後遺症としてみられる障がいです。脳損傷による認知機能障がい(記憶障がいや注意障がい、遂行機能障がい、社会的行動障がいなど)を主な症状としています。平成23年3月には、精神障害者保健福祉手帳の診断書様式が改正され、主たる精神障がいに「高次脳機能障がい」と明記することが可能となりました。また、手帳の所持にかかわらず、障害者自立支援法に基づく給付の対象になることが可能です。

このページに関する情報のお問い合わせ先

総合ケアセンター

障がい者福祉担当

電話:0156-22-8520

FAX:0156-22-6811