障がいのある人への介護

障がいの程度が一定以上の人に生活上または療養上必要な介護を行います。

居宅介護(ホームヘルプ) 入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度訪問介護 重度の障がいがあり、常に介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
同行援護 視覚障害により移動が困難な人に、外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、援護その他の便宜を提供します
重度障がい者等包括支援 常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します
児童デイサービス 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う居住で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
このページに関する情報のお問い合わせ先

総合ケアセンター

障がい者福祉担当

電話:0156-22-8520

FAX:0156-22-6811