成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない人について、必要な介護の契約や財産管理などで、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選び、ご本人を法律的に支援する制度です。判断能力が不十分になる前に、準備をしたい方の「任意後見制度」と、判断能力が不十分で今すぐ必要な方のための「法廷後見制度」があります。

 

成年後見制度利用支援事業成年後見制度を利用したくても、身近に申し立てる親族がいなかったり、申し立て経費や後見人の報酬を負担できない人を、公的に支援します。
本別町長の申立て身寄りがいない等の判断能力が不十分な認知症高齢者等が、後見人等の援助を受けられるよう、町長が代わりに申立てを行います。必要な経費も本別町が負担しますが、負担能力のある方は後日求償します。

成年後見人等への報酬助成生活保護受給者や助成を受けなければ成年後見利用が困難な方について、報酬を一部助成します。

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地域包括支援センター

電話:0156-22-9222