介護保険制度とは

介護保険制度とは、介護が必要になった時に安心して本人や家族が生活できるよう社会全体で支える制度です。また、介護予防を通じて、できるだけ従来の生活が続けられるよう支援する制度です。40歳以上の全ての人が加入し、介護が必要となった時に申請し、認定を受けサービスを利用するしくみになっています。

年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。

 

65歳以上の方(第1号被保険者)

原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定を受けるとサービスが利用できます。

40歳~64歳の方(第2号被保険者)

加齢による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定を受けるとサービスが利用できます。

特定疾病

特定疾病には、次の16の疾病が定められています。

  1. がん末期
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨祖しょう症
  6. 初老期における認知症 
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症 
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険

介護保険サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定までの流れや利用者負担に関することなど、詳しくは下記ページをご覧ください。

保険料

40歳~64歳の人の保険料

40歳~64歳の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。

国民健康保険に加入している人

国民健康保険に加入している人の保険料は、国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。医療保険分と介護保険分とを合わせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

職場の医療保険に加入している人は、医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。医療保険料と介護保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。

65歳以上の人の保険料

65歳以上の人の保険料は、基準額をもとに、所得や課税状況に応じて決められます。納付は、受給している年金額によって2種類に分かれます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。

年金が年額18万円以上の人は、天引きとなります

年金が年額18万円以上の人は、年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金が特別徴収の対象です。18万円以上であっても、一時的に納付書で納めることができる場合があります。

年金が年額18万年未満の人は、納付書または口座振替で納めてください

年金が年額18万円未満の人は、普通徴収の対象となりますので、市区町村から送付される納付書で、期日までに金融機関などを通じて納付してください。口座振替の場合には、保険料の納付書と預金通帳、通帳の届出印をもって、市区町村指定の金融機関で手続きをしてください。

納付が困難なときは

納付が困難なときは、申請により減免や分割納付などが認められる場合がありますので、ご相談ください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

総合ケアセンター

介護保険担当

電話:0156-22-8520