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年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている人が対象になります
① | 65歳以上で老齢基礎年金を受けている |
② | 請求される人の世帯全員の市町村民税が非課税となっている |
③ | 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である |
給付額
給付額は、月額5,030円を基準に保険料の納付済期間および免除期間に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている人が対象になります
① | 障害基礎年金を受けている |
② | 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族×38万円」以下である |
給付額
- 障害等級が1級の人:月額 6,288円
- 障害等級が2級の人:月額 5,030円
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
以下の要件をすべて満たしている人が対象になります
① | 遺族基礎年金を受けている |
② | 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族×38万円」以下である |
給付額
月額 5,030円
※ | 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます |
請求手続き
1. | 基礎年金を受給しており、新たに給付金の支給対象となる人 |
令和3年9月頃から順次、日本年金機構から請求手続きのご案内が届きます。同封の「年金生活者支援給付金請求書」に氏名などを記入し提出してください。
2. | 65歳になり、これから老齢基礎年金を請求する人 |
65歳の誕生月の約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」が同封された封筒が届きます。年金請求書と併せて戸籍年金担当窓口または年金事務所に提出してください。
3. | 特別支給の老齢厚生年金を受給している人 |
65歳の誕生月の初め頃に、日本年金機構からはがき型の「年金請求書 兼 年金生活者支援給付金請求書」が届きます。請求書に氏名などをご記入の上、切手を貼ってポストに投函してください。
4. | 障害基礎年金・遺族基礎年金を新たに請求する人 |
「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」を併せて戸籍年金担当窓口または年金事務所に提出してください。
※ | 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは不要です |
※ | 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます |
支払いについて
年金と同じ口座に、偶数月の15日(※)に前2カ月分が振り込まれます。通帳には2つの振り込みが記載されます。
※ | 15日が土日・祝日の場合はその直前の平日 |
年金生活者支援給付金が支給されない場合
次のいずれかの事由に該当した場合、給付金は支給されません。
① | 日本国内に住所がないとき |
② | 年金が全額支給停止のとき |
③ | 刑事施設等に拘禁されているとき |
①または③の場合は必ず届け出が必要になりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
給付金のお問い合わせ
年金給付金専用ダイヤル
電話:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でお掛けになる場合
電話:03-539-2216(東京)
受付時間
月曜日 | 午前8:30~午後7:00 |
火~金曜日 | 午前8:30~午後5:15 |
第2土曜日 | 午前9:30~午後4:00 |
お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください
※ | 月曜日が祝日の場合、翌開所日は午後7:00まで |
※ | 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません |
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください
住民課
戸籍・年金担当
電話:0156-22-8128
FAX:0156-22-5950