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マイナンバー「通知カード」の廃止について
令和2年5月25日にデジタル手続法の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。廃止に伴い、通知カードの再交付や氏名、住所等の記載事項変更手続きも終了となります。
廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。
出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに変わり「個人番号通知書」が送付されます。
個人番号通知書とは
- 出生や海外転入などで初めてマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・住所・生年月日等が記載されます。既にマイナンバーが付番されている方には、個人番号通知書は送付されません
- 住民票の氏名、住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません
- 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません
- 個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません
- 個人番号通知書について(マイナンバーカード総合サイト)
廃止後の通知カードの取り扱い
- 住民票の氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません
- 通知カードの再交付はできません
- 住民票の氏名・住所等と通知カードの記載事項が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません
- 通知カードの紛失や返納の手続きについては引き続き必要となります
- 通知カード廃止後でも、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票と一致している場合は、通知カードの下に付いている「マイナンバーカード交付申請書」を利用してマイナンバーカードを申請していただけます
通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには
- 通知カードで証明する(住民票の氏名・住所等と通知カードと記載が同じ場合のみ)
- マイナンバーカードで証明する
※マイナンバーカードの取得が必要です(申請から取得するまでに1~2か月かかります)
- マイナンバーカードの申請と受け取り方法
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」で証明する(1通につき300円かかります)
- マイナンバー入りの住民票の写しの交付請求
※マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課戸籍年金担当
〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4番地1
電話:0156-22-8128