マイナンバー「通知カード」の廃止について

令和2年5月25日にデジタル手続法の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止となりました。廃止に伴い、通知カードの再交付や氏名、住所等の記載事項変更手続きも終了となります。

廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご使用いただけます。

出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された方については、通知カードに変わり「個人番号通知書」が送付されます。

 

個人番号通知書とは

  • 出生や海外転入などで初めてマイナンバーが付番された方にそのマイナンバーを通知するものです。個人番号通知書には、マイナンバー・氏名・住所・生年月日等が記載されます。既にマイナンバーが付番されている方には、個人番号通知書は送付されません
  • 住民票の氏名、住所等に変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません
  • 個人番号通知書は、紛失等しても再交付はできません
  • 個人番号通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません

 

 

廃止後の通知カードの取り扱い

  • 住民票の氏名、住所等に変更が生じても、通知カードの記載の変更はできません
  • 通知カードの再交付はできません
  • 住民票の氏名・住所等と通知カードの記載事項が異なる場合、原則としてその通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できません
  • 通知カードの紛失や返納の手続きについては引き続き必要となります
  • 通知カード廃止後でも、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民票と一致している場合は、通知カードの下に付いている「マイナンバーカード交付申請書」を利用してマイナンバーカードを申請していただけます


通知カード廃止後にマイナンバーを証明するには

  • 通知カードで証明する(住民票の氏名・住所等と通知カードと記載が同じ場合のみ)
  • マイナンバーカードで証明する

  ※マイナンバーカードの取得が必要です(申請から取得するまでに1~2か月かかります)

  ※マイナンバーを証明する書類として何が必要かは、手続きする相手方にご確認ください

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課戸籍年金担当

〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4番地1

電話:0156-22-8128