国民年金の給付について

国民年金の給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などがあり、これらの年金を受け取るためには、一定の資格や国民年金保険料の納付要件を満たす必要があります。

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間が、原則として10年以上ある人が65歳から受け取ることができます。

※平成29年8月1日から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました

国民年金の給付について

繰り上げ支給、繰り下げ支給

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、本人の希望により60歳から65歳になる前に繰り上げて受給、または、66歳から70歳になる月まで繰り下げて受給することができます。繰り上げまたは繰り下げ受給をすると、一定の割合で減額または増額された年金を生涯受け取ることになります。

障害基礎年金

国民年金の加入期間または60歳から65歳未満で日本国内に住所があるときに初診日がある病気やけがで障がいが残った場合、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による状態にあるときに受け取ることができます。

20歳前に障がいの状態になったときは、20歳から受け取ることができます。

遺族基礎年金

国民年金に加入中の人や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が亡くなったとき、その人に生計維持をされていた18歳到達年度の末日を経過していない(障害がある場合は20歳)子どものいる配偶者、または子どもが受け取ることができます。

付加年金

国民年金保険料と合わせて付加保険料(月額400円)を納めている人が、老齢基礎年金の受給権が発生したときに老齢基礎年金と併せて受け取ることができます。

付加年金の年金額は付加保険料を納めた月数に応じた額となります

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上婚姻関係にあり、夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受け取ることができます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が老齢基礎年金と障害基礎年金を一度も受けずに亡くなったとき、亡くなった人と生計同一の遺族が受け取ることができます。ただし、遺族基礎年金を受給できるときは受け取ることができません。また、寡婦年金を受給できる場合には、どちらかを選択することとなります。

 

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