償却資産の申告

会社や個人で農林業や商店などを経営、または不動産貸付業などの事業を行っている人は、償却資産の申告をお願いいたします。

申告期限

1月31日

償却資産とは…

事業のために使用する構築物、機械、器具、備品などを償却資産といい、固定資産税が課税されます。

対象となる償却資産

  1. 構築物(煙突、鉄塔、吹き抜け家屋など)
  2. 機械および装置(ブルドーザー、パワーショベルなど)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両および運搬具(トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(パソコン、厨房器具、テーブル、いす、ロッカーなど)

課税の対象とならないものは

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法などの規定により、一括して損金に算入されたものなど
  3. 自家用車やトラクター、原付バイクなど、自動車税や軽自動車税の課税対象となるもの
  4. 家庭用として使用される備品など(例えば、家庭で使用するパソコンは課税の対象となりませんが、同じパソコンでも事業をするために使用しているものは課税の対象となります)
このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課税務担当

電話:0156-22-8127

FAX:0156-22-5950