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住民税
地域社会における行政サービスなどを受ける対価として課税される税金で、都道府県に納める都道府県税と市町村に納める市町村税があります。
個人町民税(※道民税)
その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日まで)に一定額以上の所得があった人に所得割と均等割の合算によって課税されます。
※個人町民税は市町村がまとめて賦課・徴収を行い、後日、都道府県税分を都道府県に納入する仕組みとなっています
申告
次の方は、前年中の収入等を申告する必要があります。
- 昨年中に給与または年金以外の所得(営業・農業・不動産・譲渡またはその他)がある人
- 給与または年金所得の源泉徴収票に計上していない控除(医療費控除など)を受けようとする人
- 国民健康保険(後期高齢者医療保険)に該当する人は、1年間の所得が全くない場合も申告してください(申告しないと所得に応じた軽減が受けられない場合があります)
申告時期
2月10日(水)~3月15日(月)
(土・日曜日、祝日は除く)
午前9時~正午、午後1時~午後4時、午後6時~午後8時(夜間受付)
※2月10日より前の受け付けはできません
ところ
町体育館研修室
申告書提出先
本別町北2丁目4番地1 住民課税務担当(郵送も可能)
申告にあたっての留意事項
寡婦(夫)控除
配偶者と死別または離婚した後、再婚していない人が対象となります。なお、配偶者と死別したか離婚したかにより、適用となる条件が変わる場合がありますので、申告時に申し出てください
ひとり親控除
子を扶養している単身者が対象となります
障害者控除
本人または同一生計配偶者(控除対象配偶者を含む)や扶養親族が次のいずれかの手帳、認定書の交付を受けている人が対象となります。該当する人は、証明となるものを必ず持参してください
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 戦傷病者手帳
- 障害者控除対象者認定書
国民年金保険料を支払っている人へ
国民年金保険料を支払っている場合は、全額社会保険料控除の対象となります。申告時には、日本年金機構から送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」がなければ控除が受けられませんので、必ず持参してください
その他
- この他にも配偶者控除や扶養控除、医療費控除等の各種控除があります。該当すると思われる人は、忘れずに申し出てください(控除の種類や要件など詳しくはお問い合わせください)
- 混雑緩和のため、医療費控除に該当する人は必ず集計してからお越しください
- 例年、報酬や不動産所得の申告漏れと思われる事例が多く見受けられますので、忘れずに申告してください(所得額が少なく所得税の確定申告が不要な場合でも、町道民税の申告は必要です)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、お住まいの地区ごとに指定された日程でご来場ください。また、検温、マスクの着用、手指の消毒などにご協力をお願いいたします
受付日 | 対象地区 | 会場 |
2月10日(水)・12日(金) |
北1~6丁目・清流町 | 本別町体育館研修室 |
2月15日(月)・16日(火) |
北7・8丁目・南1丁目 | |
2月17日(水)・18日(木) | 南2~4丁目 | |
2月19日(金)・22日(月) | 柳町・緑町・柏木町 | |
2月24日(水)・25日(木) | 向陽町・東町・朝日町・山手町 | |
2月26日(金)・3月1日(月) | 錦町・栄町・上本別 | |
3月2日(火)・3日(水) | 新町 | |
3月4日(木)・5日(金) | 弥生町・勇足元町・仙美里元町・農業大学校 | |
3月8日(月)・9日(火) | 共栄・共栄1・勇足押帯地区 | |
3月10日(水)・11日(木) | 仙美里地区・美里別地区 | |
3月12日(金)・15日(月) | 町内全地区 | |
夜間申告受付日 |
||
2月24日(水)~26日(金) 3月8日(月)・9日(火) |
町内全地区 |
申告を省略できる方
- 確定申告をする人
- 前年中の給与または年金の所得があり、他に所得がない人
- 国民健康保険(後期高齢者医療保険)に該当しない方で次に掲げる所得以下の人
※申告は省略できますが所得証明書等を発行できない場合があります
- 扶養者なしの場合:38万円
- 扶養者1人の場合:83万円
※以下扶養者が1人増すごとに28万円を加えた所得
法人町民税
町内に事務所や事業所がある法人は、それぞれの会社の資本等の金額、従業員数の区分に応じた均等割と法人税額(国税)によって算出された法人税割額の合計額を決算期後2か月以内に申告納付します。
※法人税率については、下記PDFファイルをご覧ください
住民課税務担当
電話:0156-22-8127
FAX:0156-22-5950