地域社会における行政サービスなどを受ける対価として課税される税金で、都道府県に納める都道府県税と市町村に納める市町村税があります。

個人町民税(※道民税)

その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日まで)に一定額以上の所得があった人に所得割と均等割の合算によって課税されます。

※個人町民税は市町村がまとめて賦課・徴収を行い、後日、都道府県税分を都道府県に納入する仕組みとなっています

申告

次の方は、前年中の収入等を申告する必要があります。

  • 昨年中に給与または年金以外の所得(営業・農業・不動産・譲渡またはその他)がある人
  • 給与または年金所得の源泉徴収票に計上していない控除(医療費控除など)を受けようとする人
  • 国民健康保険(後期高齢者医療保険)に該当する人は、1年間の所得が全くない場合も申告してください(申告しないと所得に応じた軽減が受けられない場合があります)

申告時期

2月中旬~3月中旬

申告を省略できる方

  • 確定申告をする人
  • 前年中の給与または年金の所得があり、他に所得がない人
  • 国民健康保険(後期高齢者医療保険)に該当しない方で次に掲げる所得以下の人

※申告は省略できますが所得証明書等を発行できない場合があります

  • 扶養者なしの場合:38万円
  • 扶養者1人の場合:83万円

※以下扶養者が1人増すごとに28万円を加えた所得

法人町民税

町内に事務所や事業所がある法人は、それぞれの会社の資本等の金額、従業員数の区分に応じた均等割と法人税額(国税)によって算出された法人税割額の合計額を決算期後2か月以内に申告納付します。
※法人税率については、下記PDFファイルをご覧ください

このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課税務担当

電話:0156-22-8127

FAX:0156-22-5950