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新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合について、失業・廃業・休止の届出を行っている人または失業等に至らない場合も収入が一定程度下がった人は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料免除が可能となりました。

免除対象

令和4年7月分から令和5年6月分まで

 ※令和4年6月以前分も申請できます

申請書類

①国民年金保険料免除・納付猶予申請書

 ※「⑫特例認定区分」欄の「3.その他」に○をし、「臨時特例」と記入してください

②所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

申請方法

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書および所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます
  • 申請書の提出先は、役場住民課戸籍年金担当または年金事務所です

  ※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をぜひご活用ください

  ※所得要件など詳細は、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください

 

ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004

帯広年金事務所

電話:0155-25-8113
このページに関する情報のお問い合わせ先

住民課戸籍年金担当

電話:0156-22-8128