道路の使用と占用

給水管を埋設する時や、建築の足場を組む時、旗竿を立てる時など継続して道路を使用する場合は「道路占用許可」が必要になります(道路法32条)。道路占用の対象は下記のとおりです。事前に建設水道課にお問い合わせいただき、申請を行ってください。

道路占用の対象

  • 電柱、電線、広告塔、看板などそれに類する工作物
  • 雪よけ、日よけ、その他これらに類する施設
  • 浄化槽、地下室その他これらに類する施設
  • 露店、商品置き場その他これらに類する施設
  • 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設、工事用材料
  • 仮設店舗その他の仮設建築物
  • 上記の他、交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件または施設   

次の場合には、警察署から道路使用許可を受けてください

下記の行為が生じる場合、道路占用許可の他に道路交通法の規定により所轄警察署から「道路使用許可」を受ける必要があります。

 

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

お願い

道路の構造または交通に影響を与える工事が必要な場合の占用や、路上イベント等の場合、事前に建設水道課での協議をお願いします。

 

申請書類

  • 道路占用許可申請書(PDF:87KB)
  • 記入例:道路占用許可申請書(PDF:104KB)
  • 一般図(占用箇所ならびに付近の状況を知ることができるもの)
  • 実測平面図(縮尺600分の1以上)
  • 占用球積図(縮尺600分の1以上)
  • 占用に伴い工事を施工する場合においては、その工法を知ることができる設計書ならびに縦断面図、横断面図、道路の敷地幅、造成幅、側溝等の関係を明らかにしたもの 

道路占用料

道路を占用する場合は占用料が発生します。占用料は物件の種類・大きさによって異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

建設水道課

管理担当

電話:0156-22-8122