開発行為・建築行為の制限

都市計画区域内3,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上の土地で建築物の建築または特定工作物の建築のため、下記のような開発行為を行う場合、あらかじめ開発許可を受けなければなりません。

許可が必要な開発行為

  1. 道路などによる区画の変更
  2. 切土、盛土、農地転用などによる土地の形質の変更
  3. 1と2を同時に行う土地の区画および形質の変更

すでに土地を持っている人、これから土地を購入しようとする人は十分注意してください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

建設水道課

電話:0156-22-8122

FAX:0156-22-3237