商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、病院などで、取引や証明上の計量に使用する「はかり」は、検定証印等が付されたものでなければなりません。また、それらの使用者は、計量法第19条第1項の規定により、2年に1度、北海道知事が実施する定期検査の受検が義務づけられています。この検査で合格した「はかり」には、「定期検査済証印」が付され、継続して取引・証明に使用することが可能になります。
取引や証明に「はかり」をご使用されている方は、当該検定を受験するようお願い致します。
なお、本別町では、定期検査の実施にあたり、事前に事業所を巡回等により、「はかり」の数などを調査しますので、ご協力をお願いします。

定期検査実施日

大型(1トン以上)

隔年実施です。令和5年度の実施はありません。

小型(1トン未満)

隔年実施です。令和5年度の実施はありません。

検査場所

大型:はかりを設置している場所

小型:町体育館

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未来創造課

商工・観光・労働担当

電話:0156-22-8121