農振農用地区域の除外等

農振農用地区域とは「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の健全な発展および優良農地の確保を図るために、本別町が定めた農業振興地域整備計画により土地利用の制限を設けて農地の保全等を行っている区域です。この区域の土地にやむを得ず住宅・駐車場等を計画される場合は農用地からの除外、牛舎・農機具庫等の農業施設を計画される場合は用途変更が必要となります。また、農用地区域外から農用地区域へ変更する場合は編入が必要となります。

農用地区域からの除外

農用地区域は農用地として利用すべき土地を設定しており、農業以外の目的に資するため除外するには、農振法によって定められている要件をすべて満たさなくてはなりません。
除外の5要件

  1.  他に適当な土地がない(代替性)
  2.  まとまって存在する農用地を分断しない、あるいは、農作業を行う上で支障がない等、土地を利用する上で、支障を及ぼすおそれがない(集団性、効率性)
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障がない
  4. 用排水路などの施設の利用に支障を及ぼすおそれがない
  5. 生産性を向上させるために行った事業(土地改良事業等)の完了年度の翌年度から起算して8年以上経過している

農振農用地区域の除外および変更に必要な書類

  1. 農振整備計画変更申請書(様式1-1)
  2. 農地転用計画書(様式1-2)
  3. 位置図(地図上に申請場所を表示したもの)
  4. 配置図(既存施設の配置や使用用途を記載したもの)
  5. 求積図(用途変更等をする場所やその面積を記載したもの)
  6. 設計図(施設の立面図・平面図など)
  7. 土地登記簿謄本(用途変更等にかかる地番すべて)
  8. 同意書(土地所有者が本人以外の場合)

様式・記載例

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農林課

農務担当

電話:0156-22-8126