個人情報ファイル簿の公表

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)第75条第1項の規定により公表する個人情報ファイル簿は、次の通りです。

 

 個人情報保護法では、保有個人情報を含む情報の集合物であって、

1 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

2 上記のほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

を個人情報ファイルとし、一定の要件を満たす個人情報ファイルについては、個人情報保護法に定める事項を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表することとなっております。

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