選挙人名簿抄本の閲覧について

公職選挙法の規定(第28条の2および第28条の3)により、選挙人名簿を閲覧することができます。
こちらでは、閲覧するための手続きなどを説明します。

閲覧目的と閲覧できる人

閲覧目的 閲覧できる人
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき 選挙人
政治活動や選挙運動を行うとき 公職の候補者等、後援団体の代表者(担当者)など
統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するとき 調査団体の代表者(担当者)など

閲覧できる時間と場所

時間 場所
午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分 本別町選挙管理委員会(本別町役場2階総務課内または3階選挙管理委員会室)
閉庁日(土曜日・日曜日、祝日)、選挙の期日の公示または告示の日から選挙期日後5日に当たるまでの間は、原則閲覧できません

閲覧手続きの流れ

  1. 本別町選挙管理委員会(電話:0156-22-2141)へ問い合わせし、事前に希望日時をご連絡ください
  2. 必要な提出書類を用意する。提出書類については、下記をご確認ください
  3. 提出書類を事前に郵送または持参する
閲覧当日には、閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認資料の提示が必要となります

提出書類について

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するとき 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
政治活動や選挙運動を行うとき

①公職の候補者等の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要です)
  • 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者および閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要です)

②政党その他政治団体の場合

  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
  • 申出者に係る政治団体の届出書(政治資金規正法第6条第1項)の写し
  • 申出者の政治活動の実績を示す資料(現職が所属する場合は不要です)
  • 承認法人に関する申出書(申出者以外の法人(団体)等に閲覧事項を取り扱わせる場合に必要です)
統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するとき
  • 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  • 調査研究の概要および実施体制を示す資料
  • 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者が個人であり、閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要です)

その他

閲覧時の注意事項

閲覧に当たっては、撮影やコピーは一切できません。読み取り(目視)または書き取りに限ります。

罰則規定

  • 公職選挙法第28条の4第3項および第4項の規定による命令に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第1項)
  • 公職選挙法第28条の4第5項による報告をしない、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金に処せられます(公職選挙法第236条の2第2項)

詳しいことについては、選挙管理委員会へお問い合わせください。

このページに関する情報のお問い合わせ先

本別町選挙管理委員会

〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4番地1

役場総務課内

電話:0156-22-2141(内線206)