外国でできる?在外投票

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(参議院議員通常選挙または衆議院議員総選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っていることが必要です。

 

 

在外選挙による投票方法は3種類あります

  1. 在外公館投票(在外公館に出向いて投票する)
  2. 郵便等投票(国際郵便で投票用紙を請求して郵便で投票する)
  3. 一時帰国したときなど日本国内における投票

1.在外公館投票

在外公館投票は、在外選挙人証をお持ちの人が、世界各国にある日本大使館、総領事館など(以下、在外公館(注))に出向いて投票する方法です。

在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施している海外のどの在外公館でも在外投票をすることができます。

 

注:在外公館とは、海外にある日本大使館、総領事館、領事事務所等の総称です

持参するもの

  • 在外選挙人証
  • 有効な旅券または顔写真付きの身分証明書

投票期間

選挙の公示日の翌日から日本国内における投票日の6日前まで

投票用紙を日本に送付するために必要な日数との関係によりこれより短くなる在外公館もありますので、投票される際は事前にご確認ください

投票時間

原則として現地時間の午前9時30分から午後5時まで

2.郵便等投票

郵便等投票とは、在外選挙人証をお持ちの人が、国際郵便や国際宅配便を使って、直接、海外から日本国内の選挙管理委員会(選管)に投票用紙を送付する投票方法です。

郵便投票の手順

1.

投票用紙請求書と在外選挙人証を選管に直接送付します。

国際郵便等で在外選挙人登録地の本別町選挙管理委員会宛てに送付します(送付費用は自己負担です)。請求者が自ら署名を行っていなかったり、記載事項に不備がある場合や在外選挙人証が同封されていない場合には、投票用紙は交付されませんので、ご注意ください

 

2.

選挙管理委員会から投票用紙、封筒が返送されます。

国内の投票日に間に合わせるためにはお早めに請求し、選挙の公示日までに投票用紙を受け取ることをお勧めします
3. 投票用紙に記入して選挙管理委員会に直接送付します
投票用紙等の交付(返送)は、参議院議員通常選挙または衆議院議員総選挙では任期満了の60日前(若干前後します)、また、衆議院の解散の場合には解散の日から開始されます。あらかじめ二国間で一往復半の郵送日数を考慮して、請求書類が本別町選挙管理委員会宛てに届くようにしておきましょう

3.一時帰国したときなど日本国内における投票

本別町内の投票所で期日前投票・当日投票または本別町選挙管理委員会に不在者投票の申請をして他市町村の選挙管理委員会で投票ができます。

在外選挙人証を所持するために

このページに関する情報のお問い合わせ先

本別町選挙管理委員会

〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4番地1

役場総務課内

電話:0156-22-2141(内線206)