病院等でできる?不在者投票

都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、あらかじめ施設の長に取り寄せてもらった投票用紙により不在者投票ができる制度があります。

投票できる人

不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホーム等に入院や入所している選挙人で、投票日に投票所へ行くことができない人
なお、施設が本別町外にある場合でも、所在地の都道府県選挙管理委員会の指定を受けていれば不在者投票をすることができます。

投票できる期間および時間

期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで
時間

午前8時30分から午後5時まで 

不在者投票の用紙等の請求方法

  1. 選挙人本人が、その施設に対して、選挙の投票をしたい旨を伝えてください
  2. 施設が、選挙人に代わり本別町選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、受領します。投票後は、投票済みの投票用紙等を本別町選挙管理委員会宛てに郵送してくれます

本別町内の指定施設

  • 本別町国民健康保険病院
  • 本別町特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設 アメニティ本別
このページに関する情報のお問い合わせ先

本別町選挙管理委員会

〒089-3392 北海道中川郡本別町北2丁目4番地1

役場総務課内

電話:0156-22-2141(内線206)