定額減税補足給付金(調整給付金について)

調整給付金とは?

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として定額減税が行われます。その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、「調整給付金」が支給されます。

支給対象者

次の1~3のすべてに該当する人が支給対象となります。

  1. 定額減税(納税者本人および扶養親族1人につき、4万円〈所得税3万円、個人住民税所得割1万円〉)を控除しきれないと見込まれる人
  2. 合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
  3. 令和6年1月1日時点において本別町にお住まいの人

支給金額

①と②の合算額を1万円単位で切り上げた額を支給します。

 

①所得税分の控除不足額

所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)-令和6年分推計所得税額※2(定額減税前)

 

②個人住民税分の控除不足額

個人住民税所得割額の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)-令和6年度個人住民税所得割額※3(定額減税前)

 

※1 減税対象人数:納税義務者本人および扶養親族(控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含む)の数です

※2 令和6年度個人住民税課税情報をもとに、国から提供された算定ツールを使用して計算します(復興所得税は含みません)

※3 住宅借入金等特別控除や寄附金税額控除などの税額控除後の金額にあたります

手続き方法および支給時期

 対象となる人には、令和6年9月10日に確認書を発送していますので、送付された確認書の記載内容をご確認ください。

確認書(黄色)に口座が記載されている人

 手続き(返送)の必要はありません

 →記載されている口座へ令和6年10月9日(水)に振り込みます。(予定)

※口座の変更を希望する場合

 必要書類を令和6年9月27日(金)必着にて、書類を返送してください。

 令和6年9月30日(月)以降に口座変更の書類が届いた場合、事務処理の都合上、ご希望の口座へ振り込みできませんのでご了承ください。

 確認書(青色)に口座が記載されていない人

 必ず返送が必要です

 →ご案内にしたがって、必要書類を令和6年10月31日(木)までに、書類を返送してください。

  不備のない確認書等を本別町が受理した日から、約3~4週間を目安に振り込みます。

※添付書類の不足や記載漏れがある場合は振り込みまでに時間を要することがあります

返送する場合の確認事項

①確認書表面の氏名、確認日、連絡先(電話番号)を記入

②支給対象者が申請・受給する場合の添付書類を同封

振込先口座が確認できる書類のコピーを同封してください。

・通帳の場合、金融機関・支店名・口座番号・口座名義人がわかる面をコピーしてください

・キャッシュカードの場合、口座番号・口座名義人が確認できるようにコピーしてください

※代理人が申請・受給する場合は、下記までお問い合わせください

国税庁定額減税特設サイト

このページに関する情報のお問い合わせ先

本別町役場住民課税務担当

TEL:0156-22-8127