投票できる人
本町に引き続き3カ月以上住所を有し、平成17年4月10日以前に生まれた次の人
① | 知事選挙は令和5年3月22日現在で選挙人名簿に登録されている人で、令和4年12月22日以前に本町に転入の届け出をしてから3カ月以上経過した人 |
② | 道議選挙は令和5年3月30日現在で選挙人名簿に登録されている人で、令和4年12月30日以前に本町に転入の届け出をしてから3カ月以上経過した人 |
※ | 知事選挙は令和4年12月23日以降、道議選挙は令和4年12月31日以降に本町へ転入の届け出をした人は、前住所地の選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、本町の期日前投票所で不在者投票ができます |
投票所の入場券は、世帯主宛てに郵送します
投票所の入場券は、3月23日(木)ごろまでに各家庭の世帯主宛てに郵送します。
この入場券は、1枚に2人まで選挙人が記載されています。投票の際には、一人ひとり切り離して投票所にお持ちください。
なお、紛失などにより入場券を持参されなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、係員にお申し出ください。
文字が書けなくても投票できます(代理投票)
投票所で投票用紙を受け取るときに、文字が書けないことを係員に申し出てください。係員がご本人に代わって投票用紙に候補者名を記入します。手続きは簡単で、投票の秘密も守られます。
新型コロナウイルス感染症に感染中でも投票できます(特例郵便等投票)
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は「特例郵便等投票」ができます。
詳しくは、町ホームページに記載しておりますが、投票用紙の請求は4月5日(水)(必着)までとなりますので、事前に選挙管理委員会までお問い合わせください。
※濃厚接触者は特例郵便等投票には該当しません
身体に重度の障がいがある人は、現住地で郵便による投票を行うことができます
次のいずれかに該当する人は、現住地で郵便による投票ができます。郵便等投票証明書が必要になりますので、事前に選挙管理委員会へ申請してください。
手帳の記載では該当するかどうかわからない場合は、お問い合わせください。
郵便投票の要件
① | 身体障害者手帳をお持ちの人 |
- 両下肢、体幹の障がいにあっては1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器などの障がいにあっては1級から3級
② | 戦傷病者手帳をお持ちの人 |
- 両下肢、体幹の障がいにあっては特別項症から第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器などの障がいにあっては特別項症から第3項症
③ | 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護5と記載されている人 |
証明書や投票用紙の請求期限
4月5日(水)(必着)
指定病院等における不在者投票
町国保病院、町老人ホーム、アメニティ本別等に入院・入所されている人は、施設内で投票ができます。
日程等詳しいことは各施設にご確認ください。
投票時間と投票所
期日前投票制度をご利用ください
投票日に投票所へ行けない人は、宣誓書を提出することにより期日前投票ができます。
宣誓書は期日前投票所でご記入いただくか、町ホームページ(行政情報→選挙・選挙管理委員会→3 予定される選挙→北海道知事選挙および北海道議会議員選挙)からダウンロードもできます。
期日前投票期間 | |
北海道知事選挙 | 3月24日(金)~4月8日(土) |
北海道議会議員選挙 | 4月1日(土)~4月8日(土) |
投票時間 | 午前8時30分~午後8時 |
投票場所 |
本別町体育館研修室(北2丁目) |
本別町選挙管理委員会
電話:0156-22-2141