平成30年度から令和8年度の固定資産税において、課税誤りがあることが判明いたしました。 納税者の皆さまの信頼を損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。今後、このような事態が再発しないよう、適正な課税業務の徹底に努めてまいります。
課税誤りの経緯
固定資産税の農地に係る課税については、現地調査を基本としつつ農業委員会から農地転用届出の情報を提供いただき、現況による課税を行っていますが、納税者からの指摘により固定資産税課税台帳と現況地目に齟齬が見つかったため、調査を行った結果、固定資産税課税台帳の農地の現況において、一部登録誤りがあることが判明いたしました。
対象件数および金額
増額となるもの: 34件 914,500円
減額となるもの: 3件 21,100円
対象者への対応
対象となる方々には、個別にお詫びと内容の説明を行っていきます。税額が増額となる方へは納付のお願いを、減額となる方へは還付等の手続きを進めております。
再発防止策
再発防止策として、地目判定を行う際の手順をマニュアル化すること、地目を変更した後、地目変更結果のダブルチェックを実施すること、定期的な検証作業を実施することなど、事務処理体制を見直し、再発防止に万全を期してまいります。
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課税務担当
TEL:0156-22-8127


