償却資産の申告は地方税法の規定により、償却資産を所有している事業者(個人、法人問わず)は、毎年1月1日現在で本別町内に所在する資産を申告することとなっていますので、期限までに申告書を提出してください。
初めて申告される人
令和3年1月1日現在で本別町内に所有する事業用の全資産を申告してください
前年度申告された人
- 令和2年1月2日から令和3年1月1日までの間に増加または減少のあった資産を申告してください
- 申告の対象となる資産のない人、事業をやめられた人または休業・移転等をされた人についても、その旨を申告してください
※前年までの資産が記入された申告書を12月末に送付します
提出期限
令和3年2月1日(月)
このページに関する情報のお問い合わせ先
住民課税務担当
電話:0156-22-8127