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ハンセン病元患者のご家族のみなさまへ ~補償金の支給制度について~

ハンセン病元患者のご家族のみなさまへ
~補償金の支給制度について~
国のハンセン病元患者の方々に対する隔離政策により、元患者の方々だけでなく、ご家族のみなさまに対しても、社会から厳しい偏見や差別がありました。
この事実を深刻に受け止め、ご家族のみなさまが長年にわたり強いられてきた多大の苦痛と苦難に対し、政府は深く反省し、改めて心からお詫びしています。
この補償金は、そのようなハンセン病元患者のご家族のみなさまを対象とした制度です。
補償金の請求期限
令和11年(2029年)11月21日まで
補償金の支給対象となる方
平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)に、ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と、次の関係にあったことがある方で、現在生存されている方が対象となります。
「配偶者」には、事実婚の配偶者も含まれます。
また、親族関係によっては、ハンセン病歴のある方と同居していたことが要件となります。
補償金 180万円 または 130万円
対象となる方 補償金
配偶者 180万円
親、子
1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
兄弟姉妹 130万円
祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
対象要件について(くわしくは厚生労働省ホームページをご確認ください)
・ハンセン病療養所への入所歴の有無や、ハンセン病が治癒した時期は問いません。
・「1親等の姻族等」には、親・子の配偶者および配偶者の親・子が含まれます。
・「2親等の姻族等」には、祖父母・兄弟姉妹・孫の配偶者および配偶者の祖父母・兄弟姉妹・孫が含まれます。
・「同居」とは、対象期間に生活の本拠を同一にしていたことをいい、休暇時の帰省など一時的な滞在は含みません。
補償金の請求手続きについて
● 請求書は、厚生労働省の補償金担当窓口へ郵送してください。
● 請求書の様式は、厚生労働省ホームページに掲載されています。また、連絡すると個別に郵送してもらうこともできます。
● 詳しい請求手続きについては、厚生労働省ホームページに掲載されている「ハンセン病元患者家族に対する補償金Q&A」をご確認ください。
主な添付書類
・添付書類チェックシート
・住民票の写しなど、請求者の氏名、生年月日、住所などを証明する書類
・元患者のハンセン病の発病歴を証明する書類
・国内等居住要件を満たすことを証明する書類
・元患者との家族関係を証明する書類
・同居要件がある場合は、同居していたことを証明する書類
・振込先金融機関や口座番号が確認できる書類
・その他、請求に係る事実を証明する資料
厚生労働省 補償金相談窓口
請求書の提出や請求に関する相談については、厚生労働省「健康・生活衛生局難病対策課 ハンセン病元患者家族補償金支給業務室」へお問い合わせください。
電話番号
03-3595-2262
受付時間:午前10時~午後4時
月曜日~金曜日(土日祝日・年末年始を除く)
郵送先
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省
健康・生活衛生局補償金担当 宛て
メール
hoshoukin@mhlw.go.jp
ご相談される方へ
ご相談いただいた方の個人情報を守るため、プライバシーには特に配慮した対応が行われています。
詳しい制度・請求書について
制度の詳細、請求書の様式、Q&Aなどについては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
リーフレット・資料
補償金の対象となる親族関係などについては、厚生労働省が作成したリーフレットでも確認できます。
このページに関する情報のお問い合わせ先

健康管理センター

TEL:22-2219