下水道使用料に係る不服申し立て等について

下水道使用料の賦課・徴収は地方自治法第225条および下水道法第20条に基づき取り扱いますので、不服申し立てをすることができる期間等について周知いたします。

  1. 通知された下水道使用料に不服がある場合は、この通知があったことを知った日(納入通知書等を受け取った日)の翌日から起算して3カ月以内に町長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります)
  2. 前記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日(裁決の送達を受けた日)の翌日から起算して6カ月以内に、町を被告として(町長が被告の代表となります)処分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取り消しの訴えを提起することができなくなります)。ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取り消しの訴えを提起することができます
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3カ月を経過しても裁決がないとき
(2) 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき 
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建設水道課

水道・下水道担当

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